インド法人設立のイロハ 払込資本金って?
インド法人設立のイロハ 払込資本金って?
インド法人設立における払込資本金について解説します。
インド進出を検討している日本企業の皆様、こんにちは!株インド法人設立支援事務局です。
前回は授権資本金について解説しましたが、今回は「払込資本金」に焦点を当てて、その重要性と注意点をご説明します。
払込資本金とは
払込資本金(Paid-up Capital)とは、株主が実際に会社に払い込んだ資本金の金額を指します。
これは日本の会社法における「資本金」と同様の概念です。
2015年の会社法改正により、最低資本金規制が撤廃されました。これにより、法律上は1ルピーでも会社設立が可能となりました。
払込資本金設定の考慮点
事業規模に応じた設定: 事業の規模や計画に応じて適切な払込資本金を設定することが重要です。
常勤会社秘書役の設置義務: 払込資本金が5000万インドルピー以上の場合、常勤の会社秘書役の設置が義務付けられます。この点は人件費などのコスト面で考慮が必要です。
外国為替管理法上の報告義務: 払込資本金の払い込みは外国直接投資(FDI)に該当し、インド準備銀行(RBI)への事後報告が必要となります。
株式評価の証明: インド非居住者が株式を取得する場合、Form FC-GPRの添付書類として、会計士等による取得株式の公正な評価額の証明書が必要となる場合があります。
払込手続きの注意点
設立後の払込: インドでは、資本金の払込みは会社設立後に行われます。登記が完了して2ヶ月以内に送金完了を行う必要があります。
送金の準備: 登録免許税や印紙税は会社設立前に支払う必要があるため、発起人となる株主から事前にインドの代理人等に送金を行っておく必要があります。
報告書の提出: 払込後30日以内に、Form FC-GPRと呼ばれるフォームを銀行を通じてRBIに提出する必要があります。
まとめ
インドの払込資本金制度は、最低資本金規制の撤廃により柔軟性が高まりました。しかし、事業規模、コスト、法的義務などを総合的に考慮して適切な金額を設定することが重要です。また、払込手続きや報告義務にも注意が必要です。
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