インド法人設立のイロハ 授権資本金って?

2024.11.12

インド法人設立のイロハ 授権資本金って?

本日は、インド法人設立における授権資本金について解説します!

インド進出を検討している日本企業の皆様、こんにちは!株インド法人設立事務局です。

今回は、インド法人設立時に重要となる「授権資本金」について解説します。
日本とインドの類似点や相違点を交えながら、理解を深めていきましょう。

授権資本金とは
授権資本金(Authorized Share Capital)とは、会社の定款において定められている、会社が発行できる株式の総数のことを指します。これは日本の会社法における「発行可能株式総数」と同様の概念です。

日本との類似点
定款での規定: 日本と同様に、インドでも授権資本金は会社の定款(インドの場合は基本定款*MOU)に記載される法定事項です。日本では、定款に「発行可能株式総数」と記載がありますが、それと同じ考え方です。

新株発行の柔軟性: 授権資本金の範囲内であれば、取締役会の決議で新株を発行することが可能です。
これにより、将来の資金調達の柔軟性が確保されます。

インド特有の注意点
最低資本金規制の撤廃: 以前はPrivate Companyの場合10万ルピー、Public Companyの場合50万ルピーの最低資本金が必要でしたが、現在は法律上の最低資本金制度が撤廃されています。

登録免許税と印紙税
日本と異なり、インドでは授権資本金額に応じて登録免許税と印紙税が決まります。そのため、実際に発行予定の株式額面合計額を大きく超える授権資本金の設定は、不要な税負担を招く可能性があります。

常勤会社秘書役の設置義務: 払込資本金が5000万ルピー以上の場合、常勤の会社秘書役の設置が義務付けられます。この点は、日本にはない制度なので注意が必要です。

授権資本金設定の戦略
適切な金額設定: 近い将来の増資計画がない限り、実際に発行予定の株式額面合計額に近い金額に設定することで、不要な税負担を避けられます。
将来の柔軟性: 合弁会社など、単独で定款変更が難しい場合は、ある程度余裕を持たせた授権資本金を設定することも検討に値します。
税金の計算: インド企業省のウェブサイトでは、授権資本金額を入力すると自動的に登録免許税が計算されるサービスが提供されています。活用することで、事前に税負担を把握できます。

まとめ
インドの授権資本金制度は、基本的な概念は日本と類似しています。税金や会社秘書役の設置義務など、インド特有の制度も存在します。インド法人設立の際は、これらの点を十分に考慮し、適切な授権資本金を設定することが重要です。

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