インド法人設立のイロハ 株主の要件とは?
2024.12.10
インド法人設立のイロハ 株主の要件とは?
インド法人設立における進出形態について解説します。
インド進出を検討している日本企業の皆様、こんにちは!株インド法人設立支援事務局です。
前回は取締役の要件についてご案内しました。
今回は「インド法人設立に伴う株主の要件」についてご説明します。
非公開会社における株主の設置要件をお伝えします。
株主数の要件
インド会社法では、会社の種類により必要な株主数が異なります。
- 非公開会社:最低2名の株主が必要
- 公開会社:最低7名の株主が必要
- 一人会社:1名の株主で設立可能(ただし制限あり)*一人会社は外国資本の場合設立不可
完全子会社の設立(日本本社を親会社とする)
日本企業がインドに完全子会社を設立する場合、実質的に100%子会社とするために以下のような方法が一般的です。
- 親会社(日本法人)が99.9%の株式を保有
- 残りの0.1%(例:1株)を株主が保有
これにより、非公開会社の最低2名の株主要件を満たすことができます。
株主に関する追加情報
- 個人も法人も株主になれます。
- 組合(Partnership)は法人格がないため株主になれません。
- 非公開会社の株主数の上限は200名です。
- 公開会社の株主数に上限はありません
株主の国籍による留意点
株主の国籍により、セキュリティクリアランスという審査が追加で必要になります。
下記国籍に該当する場合、セキュリティクリアランスを受ける必要がでてきます。
また、法人が株主となり該当法人の取締役に下記国籍保有者が含まれる場合も同様に慎重な検討が必要です。
[該当国籍]
パキスタン
バングラデシュ
中国
ネパール(特定の分野)
ブータン(特定の分野)
ミャンマー(特定の分野)
スリランカ(特定の分野)
アフガニスタン
イラン
北朝鮮
*詳細情報はこちらをご覧ください。
インド法人設立時には、これらの株主要件を十分に理解し、適切な株主構成を選択することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことをおすすめします。
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