【インド法人設立豆知識】法人税について

Feb 04, 2025

インド進出を検討している日本企業の皆様、こんにちは!
今回は「インド法人設立における法人税の理解」についてご説明します。

インドへの進出を検討している企業にとって、法人税に関する知識は非常に重要です。
インドの法人税制度は日本とは異なる特徴があり、進出の際には十分な理解が必要です。

法人税の基礎知識

インドの法人税は所得税法(Income-tax Act, 1961)に規定されています。課税期間は4月1日から3月31日までの12ヶ月間で、全ての企業に統一されています。

法人の分類と課税対象
インドでは法人を以下の3つに分類しています。

内国法人:インド国内で設立された法人(外資100%企業も含む)
外国法人:支店や駐在員事務所など
LLP(有限責任事業組合)
内国法人とLLPは全世界所得が課税対象となり、外国法人はインド国内での所得のみが課税対象となります。

法人税率「基本税率」
内国法人:30%
外国法人:40%
LLP:30%

実効税率
実効税率は基本税率に加えて、追加課徴金(Surcharge)と健康教育目的税(Cess)を加味して計算します。実効税率は法人の所得により異なり、以下のように分類されます。

1)1,000万ルピー以下
2)1,000万ルピー超~1億ルピー以下
3)1億ルピー超

内国法人の実効税率は17.16%~34.94%、外国法人は41.60%~43.68%となります。

軽減税率と新税率

2019年に実施された大規模な法人税率引き下げにより、内国法人には以下の選択肢があります。

軽減税率:売上高が40億ルピー以下の内国法人に適用可能で、税率は25%です。
新税率:全ての法人が選択可能で、税率は22%(実効税率25.17%)

2023年4月1日までに事業運営を開始した新設製造会社は15%(実効税率17.16%)。
ただし、新税率を選択した場合、最低代替税(MAT)は免除されますが、税額控除などの恩典は利用できなくなります。

予定納税制度

インドには日本の中間申告に相当する制度はありませんが、予定納税(Advance Tax)制度があります。年間の見積税額に基づいて、以下のスケジュールで納付する必要があります。

6月15日まで:年間見積税額の15%
9月15日まで:年間見積税額の45%
12月15日まで:年間見積税額の75%
3月15日まで:年間見積税額の100%

申告・納付期限

法人税の申告および納付期限は、原則として10月31日までです。ただし、移転価格に関する会計士証明が必要な会社については、11月30日まで延長されます。

まとめ

インドへの進出を検討する際は、これらの法人税に関する特徴を十分に理解し、適切な税務戦略を立てることが重要です。また、税制は頻繁に変更される可能性があるため、最新の情報を常に確認することをお勧めします。

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