【インド進出ことはじめ】インド進出のセカンドステップ
この記事では、実際の法人設立に向けた手続きや、手続きに向けて準備すべきものなど、具体的な方法についてご紹介します。インド法人設立のファーストステップに続き、インドでの商号取得から解説します。それぞれのステップにおける「要注意ポイント」や「ちょっとした裏話」もご紹介しますので、楽しみながらこれからやるべきことのイメージを掴んでください。
そもそも「商号」って何だろう?
「商号」にあたるのは「会社名」と「屋号」です。
会社名:株式会社等の名称
屋号:個人事業主が営業を行う際に用いる名称
インドの会社形態には以下のようなものがあり、これらの名称が「商号」ということになります。
・株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
・保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
・無限責任会社(Unlimited Company)
・一人会社(株主が1名のみの会社)
・非公開会社(株式の譲渡や株主数が制限される会社)
一方「商標」というものもあります。商号は個人事業主や会社自身の名称ですが、商標は商品・サービスの名称等である点が異なります。また、商号は文字(一部の符号を含む)に限られますが、商標は文字以外のものもあります(図形・記号・立体的形状・色彩・音など)。

商号申請の準備
商号の申請にあたり、まず考えなければいけないのが「商号」そのものです。既存の類似商号との兼ね合いで申請が通らない場合もありますので、手続きをスムーズに進めるためにも会社名の候補を複数(最大4つ)検討しておきましょう。
インドにおける商号や企業名に関しては「企業のネーミング設定について」でより詳細に解説しています。商号の検討を始める前に目を通しておくと良いでしょう。
商号の候補が決まったら、インドの会社登記局であるROC(Registrar of Companies)へ申請を行います。1回の申請では2つの会社名(商号)のみ申請ができますが、既存の会社と類似している会社名は却下されてしまいます。そのため、商号の案を複数用意しておくことを推奨しています。
申請書類に不備がなく、類似の商号もない場合は、通常7営業日程で承認許可の通知が届きます。取得した商号の有効期間は20日間なので、取得後は速やかに会社設立の準備を進める必要があります。

類似商号を使いたいときには
たとえば、もともと日本国内で展開している事業がある場合は、そこで使っている会社名をそのままインドでの商号として使いたい!と考える方も多いでしょう。インドにある親会社と類似した商号を使いたい、なんてこともあるかもしれません。すでに、インド国内に類似の商号が存在する場合でも、希望の商号を使用したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
類似の商号の会社が存在する場合は、申請にあたって以下の準備をする必要があります。
■既存の会社に類似している会社名の場合
事前に当該商号の使用について、異議がない旨のNOCレター(No Objection Certificate Letter)を既存の会社から受領する必要があります。さらに、当該NOCレターを決議する取締役会議事録の写しをROC(会社登記局)に提出します。書類に不備がなければ、申請後1~2週間程度で、結果がわかります。
■親会社と類似した称号を使う場合
親会社による「当該商号を利用することに対して異議がない」旨の取締役会決議が必要です。
いずれの場合も、申請が通ったら20日以内に会社設立をする必要があります。
商号を申請したらやっておくこと

商号申請を行い申請が通るのを待っている1〜2週間の間に、会社設立用の必要書類の準備を進めておくとあとの進行がスムーズになります。取得した商号の有効期間はたったの20日間!その間にすべての手続きを有効に進めなければならないので、できることを進めておきましょう。
なお、諸々の書類準備に時間を要し、承認から20日が経過してしまうこともあるかもしれません。その場合は、最大2回まで延長が可能ですが、都度申請手数料はかかります。
英文翻訳した取締役や株主の個人を証明する書類(以下のa.とb.両方が必要)の準備
a. 免許やパスポートの複写
b.上記の免許やパスポートに記載されている住所に居住していることを証明できるもの(取締役の氏名住所宛に届いた公共料金の支払い証明書(直前2ヶ月分)など)
免許やパスポートの複写は比較的容易に準備できそうですが、意外と手間がかかるのが居所の証明書類です。
居所の証明書類「2ヶ月分」は、たとえば11月に申請する場合、9月と10月の公共料金(電気・ガス・水道)の支払い証明書が必要になります。メインバンクに依頼すれば出してもらえる、住所が記載された「銀行の取引証明書」や、携帯電話の利用料の支払証明書もOKです。
たとえば、11月に申請するつもりで準備を進めていたものが12月にズレた場合、改めて直前の2ヶ月分(10月と11月のもの)が必要になるので注意が必要です。足並みを揃えて一気に準備を進めましょう。
スピード感を持ってこれらの準備を進めるにあたり盲点になるのが、取締役の人数。当たり前のことですが取締役の人数分、上記の書類が必要になりますので、人数が多いと大変になります。書類の英文翻訳は株式会社インドでサポート可能です。

商号が決まったら
商号の承認が出たら、いよいよ会社登記の申請です。こちらは、インド法人設立のサードステップで解説します。
なお、類似商号が存在するなどの理由で商号申請が通らなかった場合は、商号申請をやり直す必要があります。その場合は、準備した書類の内容が無効(たとえば直近2ヶ月分の支払い証明書など)となってしまう可能性もありますので、随時確認して必要なものを揃えておく必要があります。
株式会社インドでは、インドの会社登記局への商号申請のサポートおよびその後の会社設立までのフォローを行っています。希望の会社名候補を複数検討していただいたら、申請以降の手続きは当社にお任せください。
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